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障害者自立支援法 |
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障害者自立支援法について 2006年四月から公費負担制度にかわり、自立支援法が施行されました。 障害者自立支援法の概要 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。 1 障害者自立支援法による改革のねらい 1 障害者の福祉サービスを「一元化」 ( サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。) 2 障害者がもっと「働ける社会」に ( 一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。) 3 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 ( 市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。) 4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 ( 支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。) 5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化 (1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 ( 障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。) (2) 国の「財政責任の明確化」 ( 福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。) 厚生労働省より 彼女は精神障害者2級を認定されていて、それまでは精神科にかかる医療費が5%でしたが 自立支援法にかわり10%になり、病気にかかる費用が倍になってしまいました。 そのほか障害者施設の利用費などが無料だったのが、 料金がかかるようになり障害者用の職場で働いている障害者の方などは 自分の働いている職場の施設の利用料を払わなければならないというおかしなことになったりしています。 そのことで実質の収入が激減してしまいそれまで自分で生活費を稼いでいた障害者が 法律改正によって自活出来なくなってしまうなど、 自立を支援しているようには到底思えない法律ですね^^; |
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